電子公告の導入手順 | 定款変更から登記まで完全ガイド
電子公告を導入するために必要な定款変更手続きを詳しく解説します。株主総会の特別決議から登記変更まで、必要な手続き・費用・文言例を網羅しています。
なぜ定款変更が必要なのか
会社の公告方法は定款で定める必要があります(会社法939条)。電子公告を採用するには、定款に「当会社の公告方法は電子公告とする」という条文を追加しなければなりません。
会社法939条(公告方法)
株式会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
- 官報に掲載する方法
- 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
- 電子公告(インターネットを利用する方法)
電子公告導入の4ステップ
株主総会で特別決議を行う
定款変更には株主総会の特別決議が必要です。以下の要件を満たす必要があります。
議決権の過半数を有する株主が出席
定足数要件
出席株主の議決権の2/3以上の賛成
可決要件
⚠️ 注意事項
定款で特別決議の要件を加重している場合(例:3/4以上の賛成)は、その要件に従う必要があります。
定款を変更する
株主総会で承認された内容に基づいて、定款に公告方法の条文を追加します。
📝 定款変更の文言例
第〇条(公告方法)
当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載して行う。
※ 事故時の代替手段(官報)を明記することが推奨されています
別パターン(新聞公告を代替手段にする場合)
当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
登記変更を行う(2週間以内)
定款変更後、2週間以内に法務局で登記変更手続きを行う必要があります。
必要書類
- 登記申請書
- 株主総会議事録
- 変更後の定款(写し)
- 登録免許税(3万円分の収入印紙)
💰 登記費用:30,000円
登録免許税として3万円が必要です。収入印紙で納付します。
⚠️ 期限に注意
株主総会決議日から2週間を過ぎると、過料(罰金)が科される可能性があります(会社法976条)。早めに手続きを行いましょう。
電子公告URLを登記する
電子公告を掲載するウェブサイトのURLを登記簿に記載します。
電子公告ネットをご利用の場合
登記するURL:
https://official-koukoku.jp/announcements/[会社ID]※ 会員登録後、マイページで確認できます
登記の記載例
公告をする方法:電子公告
公告掲載URL:https://official-koukoku.jp/announcements/[会社ID]
費用と期間のまとめ
💰 必要な費用
⏱️ 必要な期間
株主総会準備
約2週間
登記手続き(決議後)
2週間以内(必須)
最短期間
約1ヶ月
よくある質問
Q. 一人会社でも株主総会が必要ですか?
A. はい、必要です。株主が一人であっても、定款変更には株主総会の決議が必要です。ただし、一人株主の場合は書面決議で済ませることができます。
Q. 登記変更を司法書士に依頼する場合の費用は?
A. 司法書士報酬は3万円〜5万円程度が一般的です。登録免許税3万円と合わせて、合計6万円〜8万円程度となります。
Q. 電子公告URLは後から変更できますか?
A. はい、変更可能です。ただし、URL変更時には再度登記変更手続きが必要となり、登録免許税3万円が発生します。
Q. 電子公告に変更後、官報や新聞に戻すことはできますか?
A. はい、可能です。再度定款変更の手続き(株主総会特別決議+登記変更)を行うことで、公告方法を変更できます。