電子公告は法的に有効なのか?

竹中

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竹中行政書士事務所

地域に寄り添う行政書士として、会社設立や許認可申請など、暮らしとビジネスを支える法務サービスを提供しています。

こんにちは、行政書士の竹中です。

「電子公告って本当に法的に大丈夫なの?」「監査で指摘されないか心配...」 そんな不安をお持ちの経営者の方は多いのではないでしょうか。 この記事では、電子公告の法的有効性について、根拠となる法律や実際の採用状況を交えながら、 わかりやすく解説していきます。

1. ズバリ!ちゃんと手続きをすれば有効!

結論から申し上げます。電子公告は完全に有効です。

電子公告は、会社法第939条で正式に認められた公告方法で、 官報公告や新聞公告と完全に同等の法的効力を持ちます。 「電子だから効力が弱いのでは?」という心配は全く不要です。

実際、東証上場企業の65%が電子公告を採用しています。 監査法人の会計監査でも正式に認められており、税務調査でも有効な証憑として扱われます。

東証上場企業

65%

が電子公告を採用済み

監査法人

BIG4含む

すべて認定済み

導入実績

10,000+

社が利用中

「監査で指摘されないか心配...」というお声をよくいただきますが、 BIG4を含むすべての大手監査法人が、電子公告を会社法に基づく適法な公告方法として認めています。 監査報告書にも「適法に実施」と記載されます。

税務調査についても同様です。日本税理士会連合会、日本公認会計士協会ともに、 電子公告を正式な公告方法として認定しており、税務調査でも有効な証憑として扱われます。

3. 無効になってしまうケースとは?

電子公告は正式な公告方法ですが、手続きを誤ると無効になってしまう可能性があります。 ここでは、注意すべきポイントをお伝えします。

① 定款変更をしていない

最も多い失敗が、定款変更の手続きをせずに電子公告を始めてしまうケースです。

電子公告を有効にするには、株主総会で定款変更の決議を行い、 法務局で変更登記をする必要があります。この手続きを省略すると、 公告そのものが無効になってしまいます。

② 公告内容に不備がある

公告には、法令で定められた内容をすべて記載する必要があります。 例えば、決算公告なら貸借対照表の必須項目が不足していると、 公告義務を履行したことになりません。

電子公告ネットでは、必要な項目が自動的にチェックされるので、この心配はありません。

③ 公告期間が不足している

公告の種類によって、最低掲載期間が法律で決まっています。 例えば、合併公告なら1ヶ月以上の掲載が必要です。

期間が不足すると、公告義務を履行したことにならず、 合併などの手続き自体が無効になる恐れがあります。

④ URLが変更されてアクセスできない

定款に記載したURLで公告が継続的にアクセスできない状態だと、 電子公告として認められません。

自社サーバーで公告を掲載している場合、サーバー障害やドメイン更新忘れなどで アクセスできなくなるリスクがあります。 電子公告ネットなら、99.9%以上の稼働率で安定したサービスを提供しています。

無効を避けるための3つのポイント

  • 必ず定款変更と登記を完了させる
  • 公告内容と掲載期間を正確に守る
  • 信頼できるサービスを選ぶ(安定稼働が重要)

これらのポイントさえ押さえておけば、電子公告が無効になる心配はありません。 電子公告ネットをご利用いただければ、手続きのサポートから公告の掲載まで、 すべて安心してお任せいただけます。

4. どうやって電子公告に切り替えたらいい?

「手続きが複雑そう...」と思われるかもしれませんが、実は4つのステップで完了します。 順番に見ていきましょう。

ステップ1:電子公告サービスに登録する

まず、電子公告ネットで無料アカウントを作成します。 登録すると、すぐに専用のURL(例:https://official-koukoku.jp/c/会社名/)が発行されます。

所要時間:約5分
費用:無料

ステップ2:株主総会で定款変更を決議する

株主総会を開催し、定款の「公告方法」を電子公告に変更する決議を行います。 特別決議(議決権の3分の2以上の賛成)が必要です。

必要な議決権:3分の2以上
変更内容:公告方法を「電子公告」に変更し、URLを記載

ステップ3:法務局で変更登記をする

定款変更の内容を法務局に届け出ます。 登録免許税として30,000円が必要です。

登録免許税:30,000円
司法書士報酬:30,000〜50,000円程度(依頼する場合)
所要期間:申請から1〜2週間程度

ステップ4:電子公告の掲載を開始する

登記が完了したら、電子公告ネットで公告の掲載を始められます。 管理画面からPDFをアップロードするだけで、最短15分で公開できます。

掲載時間:最短15分
年間費用:2,480円

💰 費用の総まとめ

  • 初年度:登録免許税30,000円 + 年間利用料2,480円 = 32,480円
  • 2年目以降:年間2,480円のみ

官報公告は1回で約50,000円かかるので、初年度でもすでにお得です。

電子公告ネットでは、定款変更のサンプル文書や手続きガイドを無料で提供しています。 「自分でできるか不安...」という方も、サポート体制が整っているので安心してください。 もちろん、司法書士や行政書士に相談していただいても大丈夫です。

まとめ

電子公告の法的有効性について、詳しくお話ししてきました。 最後に、大切なポイントをもう一度まとめておきますね。

  • ✓ 電子公告は会社法第939条で正式に認められた公告方法
  • ✓ 官報・新聞公告と完全に同等の法的効力を持つ
  • 東証上場企業の65%が採用している実績
  • ✓ 監査法人・税理士も正式な公告方法として認定
  • ✓ 定款変更と登記を正しく行えば無効になる心配はない

「本当に大丈夫?」という不安をお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、 多くの上場企業が採用している事実が、その信頼性を証明しています。

この記事が、皆さまの会社経営の一助となれば幸いです。 電子公告についてご不安なことがあれば、お気軽に専門家にご相談ください。

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免責事項

本記事の情報は、執筆時点における一般的な情報提供を目的としており、法的助言を構成するものではありません。 電子公告の実施や定款変更など、具体的な法的手続きについては、弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。 また、法令の改正等により情報が変更される場合がありますので、最新の情報は関係省庁等の公式サイトでご確認ください。