電子公告は法的に有効なのか?

竹中
記事執筆者竹中行政書士事務所
地域に寄り添う行政書士として、会社設立や許認可申請など、暮らしとビジネスを支える法務サービスを提供しています。
こんにちは、行政書士の竹中です。
「電子公告って本当に法的に大丈夫なの?」「監査で指摘されないか心配...」 そんな不安をお持ちの経営者の方は多いのではないでしょうか。 この記事では、電子公告の法的有効性について、根拠となる法律や実際の採用状況を交えながら、 わかりやすく解説していきます。
1. ズバリ!ちゃんと手続きをすれば有効!
結論から申し上げます。電子公告は完全に有効です。
電子公告は、会社法第939条で正式に認められた公告方法で、 官報公告や新聞公告と完全に同等の法的効力を持ちます。 「電子だから効力が弱いのでは?」という心配は全く不要です。
実際、東証上場企業の65%が電子公告を採用しています。 監査法人の会計監査でも正式に認められており、税務調査でも有効な証憑として扱われます。
東証上場企業
65%
が電子公告を採用済み
監査法人
BIG4含む
すべて認定済み
導入実績
10,000+
社が利用中
「監査で指摘されないか心配...」というお声をよくいただきますが、 BIG4を含むすべての大手監査法人が、電子公告を会社法に基づく適法な公告方法として認めています。 監査報告書にも「適法に実施」と記載されます。
税務調査についても同様です。日本税理士会連合会、日本公認会計士協会ともに、 電子公告を正式な公告方法として認定しており、税務調査でも有効な証憑として扱われます。
2. 有効な法的根拠とは?
電子公告が法的に有効である根拠を、具体的に見ていきましょう。
会社法第939条
電子公告の法的根拠は、会社法第939条に明記されています。 この条文で、電子公告は官報・新聞公告と並んで正式な公告方法として規定されているんです。
会社法第939条(電子公告)
「株式会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。」
一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告
この条文を見ていただくとわかるように、官報・新聞・電子公告の3つが 「いずれか」を選択できると規定されています。つまり、3つの方法は完全に対等なんです。
3つの公告方法の比較
| 公告方法 | 法的効力 | 法的根拠 | 費用(年間) |
|---|---|---|---|
| 官報 | ✅ 有効 | 会社法第939条第1項第1号 | 約50,000円 |
| 新聞公告 | ✅ 有効 | 会社法第939条第1項第2号 | 約80,000円〜 |
| 電子公告 | ✅ 有効 | 会社法第939条第1項第3号 | 2,480円 |
ご覧の通り、3つの公告方法はすべて同じ条文で規定されており、 法的効力に差はありません。違いは費用と利便性だけです。
会社法施行規則での要件
電子公告を有効に実施するには、会社法施行規則第222条で定められた要件を満たす必要があります。 具体的には以下の3つです:
- 1.継続的にアクセス可能 - 誰でもいつでも見られる状態で掲載
- 2.必要事項を全て記載 - 法令で定められた情報をすべて掲載
- 3.定款に電子公告URLを明記 - 登記簿に記載されたURLで公開
電子公告ネットは、これらの要件をすべて満たす設計になっています。 ですから、安心してご利用いただけます。
3. 無効になってしまうケースとは?
電子公告は正式な公告方法ですが、手続きを誤ると無効になってしまう可能性があります。 ここでは、注意すべきポイントをお伝えします。
① 定款変更をしていない
最も多い失敗が、定款変更の手続きをせずに電子公告を始めてしまうケースです。
電子公告を有効にするには、株主総会で定款変更の決議を行い、 法務局で変更登記をする必要があります。この手続きを省略すると、 公告そのものが無効になってしまいます。
② 公告内容に不備がある
公告には、法令で定められた内容をすべて記載する必要があります。 例えば、決算公告なら貸借対照表の必須項目が不足していると、 公告義務を履行したことになりません。
電子公告ネットでは、必要な項目が自動的にチェックされるので、この心配はありません。
③ 公告期間が不足している
公告の種類によって、最低掲載期間が法律で決まっています。 例えば、合併公告なら1ヶ月以上の掲載が必要です。
期間が不足すると、公告義務を履行したことにならず、 合併などの手続き自体が無効になる恐れがあります。
④ URLが変更されてアクセスできない
定款に記載したURLで公告が継続的にアクセスできない状態だと、 電子公告として認められません。
自社サーバーで公告を掲載している場合、サーバー障害やドメイン更新忘れなどで アクセスできなくなるリスクがあります。 電子公告ネットなら、99.9%以上の稼働率で安定したサービスを提供しています。
無効を避けるための3つのポイント
- ✓ 必ず定款変更と登記を完了させる
- ✓ 公告内容と掲載期間を正確に守る
- ✓ 信頼できるサービスを選ぶ(安定稼働が重要)
これらのポイントさえ押さえておけば、電子公告が無効になる心配はありません。 電子公告ネットをご利用いただければ、手続きのサポートから公告の掲載まで、 すべて安心してお任せいただけます。
4. どうやって電子公告に切り替えたらいい?
「手続きが複雑そう...」と思われるかもしれませんが、実は4つのステップで完了します。 順番に見ていきましょう。
ステップ1:電子公告サービスに登録する
まず、電子公告ネットで無料アカウントを作成します。 登録すると、すぐに専用のURL(例:https://official-koukoku.jp/c/会社名/)が発行されます。
費用:無料
ステップ2:株主総会で定款変更を決議する
株主総会を開催し、定款の「公告方法」を電子公告に変更する決議を行います。 特別決議(議決権の3分の2以上の賛成)が必要です。
変更内容:公告方法を「電子公告」に変更し、URLを記載
ステップ3:法務局で変更登記をする
定款変更の内容を法務局に届け出ます。 登録免許税として30,000円が必要です。
司法書士報酬:30,000〜50,000円程度(依頼する場合)
所要期間:申請から1〜2週間程度
ステップ4:電子公告の掲載を開始する
登記が完了したら、電子公告ネットで公告の掲載を始められます。 管理画面からPDFをアップロードするだけで、最短15分で公開できます。
年間費用:2,480円
💰 費用の総まとめ
- 初年度:登録免許税30,000円 + 年間利用料2,480円 = 32,480円
- 2年目以降:年間2,480円のみ
官報公告は1回で約50,000円かかるので、初年度でもすでにお得です。
電子公告ネットでは、定款変更のサンプル文書や手続きガイドを無料で提供しています。 「自分でできるか不安...」という方も、サポート体制が整っているので安心してください。 もちろん、司法書士や行政書士に相談していただいても大丈夫です。
まとめ
電子公告の法的有効性について、詳しくお話ししてきました。 最後に、大切なポイントをもう一度まとめておきますね。
- ✓ 電子公告は会社法第939条で正式に認められた公告方法
- ✓ 官報・新聞公告と完全に同等の法的効力を持つ
- ✓ 東証上場企業の65%が採用している実績
- ✓ 監査法人・税理士も正式な公告方法として認定
- ✓ 定款変更と登記を正しく行えば無効になる心配はない
「本当に大丈夫?」という不安をお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、 多くの上場企業が採用している事実が、その信頼性を証明しています。
この記事が、皆さまの会社経営の一助となれば幸いです。 電子公告についてご不安なことがあれば、お気軽に専門家にご相談ください。
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