電子公告のやり方を5ステップで解説

竹中

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竹中行政書士事務所

地域に寄り添う行政書士として、会社設立や許認可申請など、暮らしとビジネスを支える法務サービスを提供しています。

こんにちは、行政書士の竹中です。

「電子公告のやり方が知りたい」「何から始めればいいの?」そんな疑問をお持ちの経営者の方へ。 この記事では、電子公告を始めるための具体的な手順を、初心者の方にもわかりやすく解説します。 必要な書類、費用、期間まで、すべて網羅していますので、ぜひ参考にしてください。

💡 まだ電子公告について詳しく知らない方へ

「そもそも電子公告ってどういうもの?」「本当に法的に大丈夫なの?」と思われる方は、 まず基本から理解したい方向けの記事をご覧ください。

→ 電子公告とは?わかりやすく解説【費用・義務・メリット】

1. あなたはどちらのパターン?

まず大切なことをお伝えします。電子公告のやり方は、「これから会社を設立する方」「すでに会社を設立済みの方」で手順が変わります。

🆕 これから会社を設立する方

定款に最初から電子公告を記載すれば、変更手続きは不要です。

手順数:2ステップ
費用:年間2,480円のみ
所要時間:約30分
→ 詳しい手順を見る

🏢 すでに会社を設立済みの方

定款変更と変更登記が必要ですが、手順は意外とシンプルです。

手順数:4ステップ
費用:初年度32,480円
所要期間:2〜3週間
→ 詳しい手順を見る

どちらのパターンでも、電子公告ネットを使えば手続きはとてもスムーズです。 それでは、それぞれの具体的なやり方を見ていきましょう。

2. 【新規設立の方】電子公告の始め方

これから会社を設立される方は、とてもラッキーです。 定款変更や登記変更の手続きが不要なので、簡単に電子公告を始められます。

ステップ1:電子公告ネットに登録する

まず、電子公告ネットで無料アカウントを作成します。 メールアドレスと基本情報を入力するだけで、すぐに専用URLが発行されます。

発行されるURL例:
https://official-koukoku.jp/c/あなたの会社名/

このURLを、次のステップで定款に記載します。

所要時間:約5分
費用:無料(登録時は費用不要)

ステップ2:定款に電子公告を記載する

会社設立時の定款作成で、公告方法として「電子公告」を指定します。 具体的には、以下のように記載します。

【定款の記載例】
(公告方法)
第○条 当会社の公告は、電子公告により行う。
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
2. 当会社の公告掲載URLは、次のとおりとする。
https://official-koukoku.jp/c/あなたの会社名/

この記載を定款に入れるだけで、電子公告の準備は完了です。 会社設立の登記が完了したら、すぐに電子公告を使い始められます。

追加費用:なし
年間利用料:2,480円(設立後に発生)

✨ 新規設立の方の総費用

  • 初期費用:0円(登録無料)
  • 年間費用:2,480円のみ

官報公告(年間約50,000円)と比べて、最大95%のコスト削減になります。 浮いた費用を事業成長に回せるのは大きなメリットですね。

会社設立時から電子公告を選んでおけば、後から変更する手間も費用もかかりません。 定款を作成する際に、ぜひ司法書士の方に「電子公告にしたい」と伝えてください。 電子公告ネットのサンプル定款も無料でダウンロードできますので、参考にしていただけます。

3. 【既存会社の方】電子公告への切り替え方

すでに会社を設立済みの方が電子公告に切り替える場合、4つのステップが必要です。 「面倒そう...」と思われるかもしれませんが、一つひとつはシンプルです。順番に見ていきましょう。

ステップ1:電子公告ネットに登録する

まず、電子公告ネットで無料アカウントを作成します。 登録すると、すぐに専用のURL(例:https://official-koukoku.jp/c/会社名/)が発行されます。 このURLが、次のステップで定款に記載するURLになります。

所要時間:約5分
費用:無料(登録だけなら費用はかかりません)

ステップ2:株主総会で定款変更を決議する

株主総会を開催し、定款の「公告方法」を電子公告に変更する決議を行います。 これは特別決議なので、議決権の3分の2以上の賛成が必要です。

小規模な会社で株主が少ない場合は、比較的スムーズに進むと思います。 株主が1名だけの会社(オーナー経営)なら、自分一人で決議できますので簡単ですね。

必要な議決権:3分の2以上
変更内容:定款の公告方法を「電子公告」に変更し、URLを記載
必要書類:株主総会議事録
【決議事項の例】
議案:定款一部変更の件

第○条(公告方法)を次のとおり変更する。

【現行】
当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。

【変更後】
当会社の公告は、電子公告により行う。
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
2. 当会社の公告掲載URLは、次のとおりとする。
https://official-koukoku.jp/c/会社名/

ステップ3:法務局で変更登記をする

株主総会で決議した内容を、法務局に届け出ます。 登記簿に電子公告のURLが記載されることで、正式に電子公告が使えるようになります。

この登記には、登録免許税30,000円がかかります。 司法書士に依頼する場合は、別途3〜5万円程度の報酬が必要です。 自分で申請することも可能ですが、書類の作成に不安がある方は司法書士に相談することをお勧めします。

登録免許税:30,000円
司法書士報酬:30,000〜50,000円程度(依頼する場合)
所要期間:申請から1〜2週間程度
必要書類:登記申請書、株主総会議事録、定款変更書

電子公告ネットでは、変更登記に必要な書類のサンプルを無料で提供しています。 これを使えば、自分で申請することも十分可能です。

ステップ4:電子公告の掲載を開始する

登記が完了したら、いよいよ電子公告を使い始められます。 電子公告ネットの管理画面にログインして、決算書のPDFをアップロードするだけです。 最短15分で公開されます。

掲載時間:最短15分
年間費用:2,480円
操作方法:管理画面からPDFアップロード

💰 既存会社の方の総費用

  • 初年度:登録免許税30,000円 + 年間利用料2,480円 = 32,480円
  • 2年目以降:年間2,480円のみ
  • 司法書士依頼の場合:上記に加えて30,000〜50,000円程度

官報公告は1回で約50,000円かかるので、初年度でもすでにお得です。 2年目以降は毎年約47,000円の節約になります。5年間で237,600円の削減効果は大きいですよね。

電子公告ネットでは、定款変更のサンプル文書や手続きガイドを無料で提供しています。 「自分でできるか不安...」という方も、サポート体制が整っているので安心してください。 もちろん、司法書士や行政書士に相談していただいても大丈夫です。

4. 決算公告の掲載方法(実際の手順)

電子公告の準備が整ったら、実際に決算公告を掲載してみましょう。 電子公告ネットなら、たった3ステップで掲載できます。

ステップ1:決算書のPDFを用意する

まず、貸借対照表(B/S)などの決算書類をPDFファイルで用意します。 決算書は顧問税理士さんや会計ソフトから出力できるはずです。

必要な書類:
・貸借対照表(必須)
・損益計算書(公開会社の場合)
・株主資本等変動計算書(公開会社の場合)
・個別注記表(公開会社の場合)

多くの中小企業は「公開会社」ではないので、貸借対照表だけでOKです。 「公開会社かどうかわからない」という方は、定款を確認するか、顧問の司法書士・税理士にお聞きください。

ステップ2:管理画面からアップロードする

電子公告ネットの管理画面にログインして、「新しい公告を掲載」ボタンをクリックします。

  1. 公告の種類で「決算公告」を選択
  2. 決算期を入力(例:2024年4月1日〜2025年3月31日)
  3. PDFファイルをドラッグ&ドロップ
  4. 「公開」ボタンをクリック

たったこれだけで、公告が掲載されます。

所要時間:約3分
公開までの時間:最短15分

ステップ3:公開URLを確認する

公告が公開されたら、専用URLで確認できます。

公開URL例:
https://official-koukoku.jp/c/会社名/2024/

このURLは、株主や取引先、金融機関などに共有できます。 また、会社のウェブサイトにリンクを貼ることもできます。

公告は5年間継続して掲載されますので、いつでも誰でもアクセスできます。

📅 決算公告の掲載タイミング

決算公告は、定時株主総会で決算を承認した後、遅滞なく掲載する必要があります。

「遅滞なく」とは、法律上は明確な期限が定められていませんが、 実務上は株主総会後1〜2週間以内に掲載するのが一般的です。 電子公告ネットなら即日掲載できるので、株主総会の当日中に対応することもできます。

いかがでしょうか。実際の掲載作業は、想像以上に簡単だと思います。 毎年この作業を繰り返すだけで、公告義務を確実に履行できるんです。 官報のように電話で申し込んだり、原稿を郵送したりする手間は一切ありません。

5. よくある質問

Q1. パソコンが苦手でもできますか?

はい、大丈夫です。電子公告ネットの管理画面は、パソコンが苦手な方でも使いやすいように設計されています。 PDFファイルをドラッグ&ドロップするだけで掲載できますし、画面の指示に従っていけば迷うことはありません。 それでも不安な方は、電話サポートもご用意していますので、お気軽にご相談ください。

Q2. 決算書以外の公告もできますか?

はい、できます。電子公告ネットでは、決算公告のほかに、合併公告、組織再編公告、資本金減少公告など、 さまざまな公告に対応しています。掲載方法は決算公告と同じで、とても簡単です。

Q3. 過去の公告を修正できますか?

一度公開した公告は、法的な記録として保存されるため、基本的には修正できません。 ただし、明らかな誤りがある場合は、訂正公告を追加で掲載することができます。 誤りに気づいたら、すぐにサポートにご連絡ください。

Q4. スマートフォンからでも操作できますか?

はい、スマートフォンやタブレットからでも操作できます。 管理画面はレスポンシブデザインになっており、どのデバイスからでも快適に使えます。 出張先や移動中でも、公告を掲載・確認できます。

Q5. 途中で解約できますか?

はい、いつでも解約できます。ただし、登記簿に電子公告のURLが記載されている場合、 解約前に公告方法を変更する登記手続きが必要になります。 また、過去の公告は法律上5年間掲載し続ける必要がありますので、その点はご注意ください。

Q6. 電子公告が法的に無効になることはありますか?

正しい手順で掲載すれば、無効になることはありません。 ただし、①定款に電子公告の記載がない、②公告URLが変更登記されていない、 ③掲載期間が不足している、などの場合は無効になる可能性があります。 電子公告ネットでは、こうしたリスクを防ぐためのチェック機能も備えています。

まとめ

ここまで、電子公告のやり方について詳しくお話ししてきました。 最後に、重要なポイントをまとめておきますね。

  • ✓ 新規設立の方は2ステップ、年間2,480円で始められる
  • ✓ 既存会社の方は4ステップ、初年度32,480円(2年目以降は年間2,480円)
  • ✓ 公告の掲載は3ステップ、最短15分で完了
  • ✓ 官報公告と比べて最大95%のコスト削減
  • パソコン操作が苦手な方でも簡単に使える
  • 電話サポートがあるので安心

電子公告は、やり方さえわかれば、とても簡単です。 特に、これから会社を設立される方は、定款に最初から記載しておくことを強くお勧めします。 後から変更する手間も費用もかかりませんからね。

すでに会社を設立済みの方も、初年度の登記費用はかかりますが、 2年目以降は年間2,480円だけで済みます。5年間で23万円以上の節約になることを考えれば、 今すぐ切り替える価値は十分にあると思います。

この記事が、皆さまの会社経営の一助となれば幸いです。 電子公告のやり方について、さらに詳しく知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。

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免責事項

本記事の情報は、執筆時点における一般的な情報提供を目的としており、法的助言を構成するものではありません。 電子公告の実施や定款変更など、具体的な法的手続きについては、弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。 また、法令の改正等により情報が変更される場合がありますので、最新の情報は関係省庁等の公式サイトでご確認ください。