電子公告の事例まとめ【実際の掲載例・テンプレート・書き方】

竹中

竹中

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竹中行政書士事務所

地域に寄り添う行政書士として、会社設立や許認可申請など、暮らしとビジネスを支える法務サービスを提供しています。

こんにちは、行政書士の竹中です。

「電子公告の実際の例を見てみたい」「他社はどうやって掲載しているの?」 そんな疑問をお持ちの方へ。この記事では、実際の電子公告の掲載事例、 公告文のテンプレート、失敗しない書き方まで、実務に役立つ情報を詳しくお伝えします。

1. 電子公告の掲載形式(基本)

まず最初に、電子公告の掲載形式について基本をお伝えします。

掲載方法は2パターン

① PDF形式(おすすめ)

税理士が作成した決算書PDFをそのままアップロードする方法です。

メリット:

  • 作成が簡単(既存PDFを使える)
  • 体裁が整っている
  • 税理士の印鑑・署名も入れられる

② HTML形式

ウェブページとして直接表示する方法です。

メリット:

  • 検索エンジンに拾われやすい
  • スマホでも見やすい
  • テキストコピーができる

電子公告ネットでは、PDFをアップロードすれば自動的にHTML形式でも閲覧可能になります。 つまり、両方のメリットを得られるんです。 実務的には、税理士が作成した決算書PDFをそのまま使うのが最も簡単で確実です。

公告に必要な基本項目

1

公告タイトル

例:「第5期決算公告」「解散公告」「合併公告」

2

公告日・決算期

例:「2024年4月1日〜2025年3月31日」

3

公告内容

決算公告なら貸借対照表、合併公告なら合併条件など

4

会社情報

会社名、本店所在地、代表者名

これらの項目が含まれていれば、法的に有効な公告として認められます。 では、実際の掲載事例を見ていきましょう。

2. 【事例1】決算公告の掲載例

最も一般的な決算公告の実際の掲載例をご紹介します。

第5期 決算公告

(2024年4月1日から2025年3月31日まで)

貸借対照表

資産の部金額(千円)
流動資産50,000
固定資産30,000
資産合計80,000
負債の部
流動負債20,000
固定負債10,000
負債合計30,000
純資産の部
資本金10,000
利益剰余金40,000
純資産合計50,000

株式会社○○○○

東京都○○区○○ 1-2-3

代表取締役 山田 太郎

この事例のポイント

  • タイトル:「第○期 決算公告」と明記
  • 決算期:「○年○月○日から○年○月○日まで」と期間を明示
  • 貸借対照表:資産・負債・純資産を明確に区分
  • 会社情報:会社名、本店所在地、代表者名を記載

この形式であれば、法務局にも監査法人にも確実に認められます。 実際、多くの企業がこの形式で決算公告を行っています。

3. 【事例2】解散公告の掲載例

会社を解散・清算する際に必要な解散公告の掲載例です。

解散公告

当社は、2025年3月31日開催の臨時株主総会において解散を決議いたしました。

つきましては、会社法第499条第1項の規定に基づき、当社の債権者の方は、 本公告掲載の翌日から2か月以内にお申し出ください。

なお、期間内にお申し出のない債権者の方は、清算から除斥されます。

2025年4月1日

株式会社○○○○

東京都○○区○○ 1-2-3

清算人 山田 太郎

解散公告のポイント

  • 解散決議日:臨時株主総会で解散を決議した日付を明記
  • 法的根拠:会社法第499条第1項に基づくことを明示
  • 債権者異議申述期間:「2か月以内」と期間を明記
  • 清算人名:代表取締役ではなく「清算人」として記載

解散公告は、債権者保護のための重要な手続きです。 特に異議申述期間(通常2ヶ月)を正確に記載することが大切です。 この期間中、公告を継続して掲載し続ける必要があります。

4. 【事例3】合併公告の掲載例

会社合併の際に必要な合併公告の掲載例です。

吸収合併公告

当社は、2025年6月30日を効力発生日として、 株式会社△△△△を吸収合併することといたしました。

【合併当事会社】

吸収合併存続会社:株式会社○○○○
東京都○○区○○ 1-2-3

吸収合併消滅会社:株式会社△△△△
東京都○○区○○ 4-5-6

【合併の条件】

合併比率:1対0.5
合併対価:株式会社○○○○の普通株式

つきましては、会社法第789条第2項の規定に基づき、当社の債権者の方は、 本公告掲載の翌日から1か月以内に異議を述べることができます。

なお、期間内に異議を述べなかった債権者の方は、 本合併を承認したものとみなします。

2025年5月1日

株式会社○○○○

東京都○○区○○ 1-2-3

代表取締役 山田 太郎

合併公告のポイント

  • 効力発生日:合併がいつ成立するかを明記
  • 合併当事会社:存続会社と消滅会社の情報を明示
  • 合併条件:合併比率や対価の内容を記載
  • 異議申述期間:通常1ヶ月間と明記
  • 法的根拠:会社法第789条第2項に基づくことを明示

合併公告は、解散公告と同様に債権者保護のための手続きです。 異議申述期間(通常1ヶ月)を正確に設定し、その期間中は公告を掲載し続ける必要があります。

5. 公告文テンプレート集(コピペOK)

実務で使える公告文のテンプレートをご用意しました。 必要な部分を自社の情報に置き換えてご利用ください。

① 決算公告テンプレート

第【○】期 決算公告

(【年】年【月】日から【年】年【月】日まで)

 

貸借対照表

【ここに貸借対照表の内容を記載】

 

【会社名】

【本店所在地】

代表取締役 【氏名】

② 解散公告テンプレート

解散公告 当社は、【年】年【月】日開催の臨時株主総会において解散を決議いたしました。 つきましては、会社法第499条第1項の規定に基づき、当社の債権者の方は、本公告掲載の翌日から2か月以内にお申し出ください。 なお、期間内にお申し出のない債権者の方は、清算から除斥されます。 【年】年【月】日 【会社名】 【本店所在地】 清算人 【氏名】

③ 資本金減少公告テンプレート

資本金減少公告 当社は、【年】年【月】日開催の臨時株主総会において、資本金を【金額】円から【金額】円に減少することを決議いたしました。 つきましては、会社法第449条第2項の規定に基づき、当社の債権者の方は、本公告掲載の翌日から1か月以内に異議を述べることができます。 なお、期間内に異議を述べなかった債権者の方は、本資本金減少を承認したものとみなします。 【年】年【月】日 【会社名】 【本店所在地】 代表取締役 【氏名】

これらのテンプレートは、実際の法務局提出でも認められる形式です。 【】で囲まれた部分を自社の情報に置き換えて使用してください。

6. 法務局に認められるためのチェックポイント

公告を掲載する際、以下のポイントを確認することで、法務局で確実に認められる公告になります。

✓ 必須チェックリスト

電子公告ネットを使えば、これらのチェックポイントはすべて自動的にクリアされます。 SSL証明書の自動更新、永続URL保証、掲載期間の自動管理など、 面倒な管理を全てお任せいただけます。

7. よくある失敗事例と対策

最後に、実際にあった失敗事例と、その対策をお伝えします。 同じ失敗をしないよう、ぜひ参考にしてください。

❌ 失敗例1:公告期間が不足していた

何が起きたか:
決算公告を掲載したが、3年後に削除してしまった。 監査の際に「決算公告は5年間掲載が必要」と指摘された。

対策:
電子公告ネットなら、掲載期間を自動管理。決算公告は5年間、 合併・解散公告は法定期間、自動的に掲載し続けます。

❌ 失敗例2:URLを変更してしまった

何が起きたか:
会社のウェブサイトをリニューアルした際、公告ページのURLも変更。 登記簿に記載されたURLとは異なるURLになってしまった。

対策:
登記したURLは原則変更不可です。電子公告ネットなら、 永続的なURL保証により、一度登記したURLは永久に維持されます。

❌ 失敗例3:必要な項目が欠けていた

何が起きたか:
解散公告を掲載したが、異議申述期間の記載が漏れていた。 法務局から「公告が不備」と指摘された。

対策:
上記のテンプレートを使用すれば、必要項目が全て含まれます。 不安な場合は、電子公告ネットのサポートに相談できます。

❌ 失敗例4:証明書が用意できなかった

何が起きたか:
自社サイトに公告を掲載したが、監査法人から 「公告掲載証明書を提出してください」と言われた。 自社では証明書を発行できず困った。

対策:
電子公告ネットなら、電子署名付きの公式証明書を いつでも無料で発行できます。監査や融資の際も安心です。

これらの失敗事例に共通しているのは、「自社管理の難しさ」です。 専門サービスを使えば、これらのトラブルは全て回避できます。

まとめ

ここまで、電子公告の実際の掲載事例とテンプレートをご紹介してきました。 最後に、重要なポイントをまとめておきますね。

電子公告掲載のポイント

  • PDF形式が最も簡単で確実(税理士作成の書類をそのまま使える)
  • 必須項目:タイトル、日付、公告内容、会社情報
  • テンプレートを使えば法務局も確実に認める
  • 掲載期間を守ることが重要(決算:5年、合併・解散:1〜2ヶ月以上)
  • URLの永続性と常時閲覧性が必須
  • 証明書発行ができるサービスを選ぶと安心

電子公告は、正しい形式で掲載すれば法的に全く問題ありません。 実際、上場企業の65%が電子公告を採用しており、 監査法人や金融機関も正式に認めています。

電子公告ネットなら、この記事でご紹介したすべてのポイントを自動的にクリアできます。テンプレート、証明書発行、 掲載期間管理、URL保証など、安心して任せていただけます。

この記事が、皆さまの公告掲載の一助となれば幸いです。 公告の書き方について不安な点があれば、お気軽にご相談ください。

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免責事項

本記事の情報は、執筆時点における一般的な情報提供を目的としており、法的助言を構成するものではありません。 電子公告の実施や定款変更など、具体的な法的手続きについては、弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。 また、法令の改正等により情報が変更される場合がありますので、最新の情報は関係省庁等の公式サイトでご確認ください。